選定療養の内容・及び費用
選定療養費とは、一定のルールの下で保険外診療との併用を認める制度です。厚生局に届け出を行った上で、選定療養費を設定することができます。
情報通信機器を用いた診療
- 情報通信機器を用いた診療にかかる通信費・システム費 1,000円(税込み)
明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、2023年5月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することといたしました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、2023年5月1日より、明細書を無料で発行することといたしました。
なお、明細書には「使用した薬剤の名称」や「行われた検査の名称」が記載されます。 その点ご理解いただいた上で、明細書の発行を希望されない方は、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
保険外負担に関する事項
当院では、証明書・診断書等の文章について、下記のように実費のご負担をお願いしております。
(税込み) | |
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診断書(当院定形用紙) | 3,300円 |
診断書(院外書式) | 3,300円 |
指定医療等
- 保険医療機関
- 生活保護法等指定医療機関
オンライン資格確認について
当院では、オンライン資格確認により受診歴や薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得し診療をいたします。
取得した診療情報等は診察室で医師が確認できる体制をとり、以下のように活用いたします。
- 薬剤情報を確認し重複投与がないようにします。
- 特定健診の結果を診察時の判断や処方薬を選択する時に活かします。
このように、当院ではより質の高い医療を提供できるよう医療のDX化に取り組んでおります。 ご来院時にはマイナンバーカードをご持参いただき、オンライン資格確認にご協力をお願いいたします。
電子処方せんについて
当院では、電子処方せんをご利用いただけます。
電子処方せんは、これまで紙で発行していた処方せんを電子化したものです。
メリットは以下のような内容があります。
- 複数の医療機関・薬局間で情報共有し同じ成分のお薬や、よくない飲み合わせのお薬の処方を防ぎます。
- マイナポータルでご自身の直近のお薬状況が確認でき、飲み合わせの確認など日常生活でのお薬のリスクを抑えます。
- 処方せん情報をあらかじめ薬局に送ることができ、お薬の受け取りがスムーズになります。
電子処方せんの利用についてはマイナ保険証のご利用が便利です。ご来院時にはマイナンバーカードをご持参いただき、オンライン資格確認にご協力をお願いいたします。
当院から処方する医薬品について
一般名処方の取り組み
現在、一部の医薬品の供給が不安定な状況が続いています。そのため、当院では、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく、医薬品の有効成分をもとにした「一般名処方」を行っております。「一般名処方」により、医薬品の供給不足が生じた場合であっても、必要な医薬品が提供しやすくなります(※)。一般名での処方について、ご不明な点などがありましたらご相談ください。
- 「一般名処方」とは、お薬の有効成分をそのままお薬名として処方することです。これにより、供給が不安定な医薬品であっても、有効成分が同じである複数の医薬品から選択することができ、患者さんに必要な医薬品を提供しやすくなります。
長期収載品にかかる選定療養費について
長期収載品にかかる選定療養費とは、患者様が希望して長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を処方された場合に調剤薬局に支払う特別の料金です。2024年10月1日から導入された制度で、選定療養費の計算方法は次のとおりです。
- 先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金を調剤薬局に支払う。
- 残り4分の3は保険給付の対象となる。
- 選定療養費には消費税がかかる。
- 選定療養費の支払いは、院外処方の場合は調剤薬局、院内処方の場合は医療機関となる。
- 国や地方単独の公費負担医療制度を利用する場合も負担の対象となる。
機能強化加算について
「かかりつけ医」としての取り組み
- 必要に応じ、適切な医療機関(専門の医師・医療機関)への紹介を行っています。
- 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。
- 保険・福祉サービスに関するご相談に応じます。
- 受診している他の医療機関や処方されているお薬を伺い、必要なお薬の管理を行います。
- 日本医師会かかりつけ医機能研修制度応用研修会を修了しています。
地域包括診療加算について
当院は慢性疾患等の管理や介護保険に関する相談に対応しています
- 健康相談や予防接種の相談に応じます。
- 当院に通院している患者様の介護支援専門員や相談支援専門員からの相談に応じます。
- 介護保険制度の利用に関する相談に応じ、必要に応じて要介護認定に必要な主治医意見書を作成します。
- 患者様の状態に応じて28日以上の長期処方やリフィル処方せんを交付します。ただしこれは医師の判断によるもので、患者様のご希望により対応するものではないことをご了承ください。
情報通信機器を用いた診療について
- 当院はオンライン指針に沿って情報通信機器を用いた診療を行う体制を有する医療機関です。
- 情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方はできません。
- 現在は、感染症患者さん等の診療の際の限定的な運用で、通常診療に対しては行っておりません。
ACP(Advanced Care Planning)
当院では「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めております。
誰でもいつでも、命に関わる大きな病気をする可能性があります。命の危険性が迫った状態になると、約7割の方が、医療やケアなどを自分で決めたり望みを人に伝えたりすることができなくなると言われています。
万が一のときに備えて、自分の大切にしていること、どのような医療やケアを受けたいか・受けたくないかについて、自分自身で考えたり家族や大切な人たちと話し合ったりすることを「アドバンス・ケア・プランニング(ACP、人生会議)」と言います。下記はその中の話し合いの一例です。
1.基本的な希望
- 終末期において大切にしたいことは何ですか。それはどうしてですか。
- あらゆる手段をとって最期まで病気と闘う
- 積極的な治療は望まない
- どんな状況になっても一日で長く生きたい
- 生活の質を落とさないことを第一に考えて治療したい
- ある年齢まで生きたら 、あとはできるだけ自然にまかせ、医療処置は痛みを取るなど最小限のものにしたい
- その他、大切にしたいこと
- あなたはどこで終末期の治療やケアを受けたいですか。それはどうしてですか。
- 病院
- 自宅
- 施設
- 病状に応じて
2.終末期になった時の医療の希望
- 心肺蘇生
- 昇圧剤、輸血
- 胃瘻、経鼻胃管からの栄養補給
- 点滴等による水分補給
- その他の希望
3.自身で希望する医療が判断できなくなった時、
主治医が相談すべき人はいますか
- いる( お名前: ご関係: )
- いない
人生の最終段階における医療については、医療従事者から適切な情報提供と説明がなされたうえで、患者さんと我々との合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえて、患者さん自身による意思決定を基本として方針の決定を行うことを重視しています。また、患者さんが自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて患者さんとのもしもの話し合いが繰り返し行われる(アドバンス・ケア・プランニング:人生会議)を推進しています。
人生の最終段階の医療や、もしもの話し合いについて悩んだ時には、医師もしくは受付に気軽にお声がけください。
参考:厚生労働省 「人生会議」してみませんか